【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法② 特定派遣廃止と新許可基準/村本 浩
2016.01.18
【労働新聞】
手引・相談窓口求める キャリア形成支援で
担当業務確保が課題に
特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となった。
これまでは特定労働者派遣事業について、その雇用する派遣労働者が全て「常用」であることから届出だけで事業が可能であったが、「常用」には正社員や期間の定めのない雇用契約の者だけでなく、有期雇用で反復更新されて通算1年を超えているに過ぎない者なども含まれるため、現実には使い捨て的な運営がなされるなど、悪質な特定労働者派遣事業主もみられた。そこで労働者派遣事業について一律に許可制へ変更することで、すべての労働者派遣事業への監督を強化することになった。…
筆者:村本綜合法律事務所 弁護士 村本 浩
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平成28年1月18日第3049号4面 掲載