【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法③ 期間制限の概要・経過措置/村本 浩
2016.01.25
【労働新聞】
繰り返し延長が可能に 事業所単位のみ3年ずつ
背景に紛争勃発の懸念
改正派遣法により、施行日以降に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣に関しては、すべての業務で、新たに派遣先事業所単位と派遣労働者個人単位の2つの期間制限が適用されることになった。このように期間制限について大きな改正がなされた経緯を説明するには、改正前の派遣法(以下、「改正前派遣法」)が成立した平成24年にさかのぼる必要がある。
改正前派遣法は、民主党政権下で同年3月28日に成立したが、その際、国会審議において「いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること」という内容の附帯決議がなされた。…
筆者:村本綜合法律事務所 弁護士 村本 浩
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平成28年1月25日第3050号4面 掲載