【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法④ 期間延長時の過半数代表/村本 浩
2016.02.01
【労働新聞】
聴取事項示して選出を 36協定等と兼ねる際
不備ならみなし制適用
改正派遣法における期間制限では、すべての業務に対し、新たに派遣先事業所単位と派遣労働者個人単位の2つの期間制限が適用されることになった。
派遣先事業所単位の期間制限においては、派遣可能期間は3年である(改正派遣法第40条の2第2項)。その上で派遣先は、当該事業所において、労働者派遣の役務の提供が開始された日を起算点とし、3年が経過する日の1カ月前の日までの間、すなわち2年11カ月の間を「意見聴取期間」とし、この期間中に派遣先の事業所の過半数代表から意見を聴取すれば、派遣可能期間を延長することができる(同条第3項)。…
筆者:村本綜合法律事務所 弁護士 村本 浩
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平成28年2月1日第3051号4面 掲載