【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法⑤ 聴取手続きと個人単位の制限/村本 浩
2016.02.08
【労働新聞】
異議には対応の説明を 残業抑制など延長理由も
聴取時に参考資料示す
前回は、事業所単位での派遣可能期間延長のための意見聴取をする過半数代表の選出について注意点を記載した。今回は、過半数代表に対する意見聴取の具体的な手続きを説明する。
意見聴取の手続きについては、新派遣法施行規則第33条の3に規定されている。
まず、①派遣先が意見を聴く際は、派遣可能期間を延長しようとする事業所と延長しようとする期間を書面で通知しなければならない(同条4項)。派遣可能期間の延長は3年を上限とし、1年や2年のみの延長も可能であることから、延長しようとする期間の明示が必要となる。…
筆者:村本綜合法律事務所 弁護士 村本 浩
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平成28年2月8日第3052号4面 掲載