【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法⑥ クーリング期間と適用除外/村本 浩
2016.02.15
【労働新聞】
無期雇用は一律無制限 個人単位3年も問われず
「3カ月後すぐ」はムリ
前号までに派遣先事業所単位と派遣労働者個人単位の2つの期間制限を解説したが、この2つの期間制限については、改正前の旧派遣法と同様にクーリング期間が設けられている。
派遣先事業所単位の期間制限については、当該事業所で期間制限がある派遣労働者を受け入れていない期間が3カ月を超える場合には、前後の派遣期間を通算しない(新派遣先指針第2の14(3))。派遣先事業所単位の期間制限は延長が可能であることから、実務上はこのクーリング期間を特に利用するということはないと思われるが、偶然、3カ月のクーリング期間が経過し、派遣先事業所単位の期間制限の起算点が変わってしまうことがあるので、注意が必要である。…
筆者:村本綜合法律事務所 弁護士 村本 浩
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平成28年2月15日第3053号4面 掲載