【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法⑦ 同種労働者との均衡待遇/岡村 光男
2016.02.29
【労働新聞】
賃金等に説明義務課す 紛争時想定し“配慮”を
派遣先の責務も強化へ
労働契約は、就業の実態に応じて、「均衡」を考慮しつつ締結すべきであるとされている。これは、労働契約法3条2項において定められている労働契約における基本原則である。
この「均衡」とは、2つ以上の物事の間で釣り合いが取れていることを意味し、「均等」(2つ以上の物事の間に差がないこと)とは異なる概念であり、法律上も区別して用いられている。
さて、派遣労働者の待遇については、正社員との間で格差が存在することが従前より指摘されている。そのような実態を踏まえ、派遣法では、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の「均衡」を図るため、派遣元事業主と派遣先にそれぞれ一定の責務が課せられている。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 岡村 光男
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平成28年2月29日第3054号4面 掲載