【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法⑨ 派遣元指針の改正と留意点/岡村 光男
2016.03.14
【労働新聞】
手数料支払いも契約に 紛争防止措置盛り込む
マージン率は常時提供
■ 派遣元指針の位置付け
労働者派遣の領域において重要なルールとして位置付けられているのは、何も派遣法や派遣法施行規則といった法令だけではない。実務上は、「派遣元指針」や「派遣先指針」といった厚労省告示や、同省が策定した「業務取扱要領」も重要な位置付けを占めており、これらの内容を抜きにして十分な対応を採ることはできない。
他方で、それぞれの位置付けを整理しないまま、一緒くたにして理解するのも不適切である。すなわち、法令によって課されている責務なのか(さらにいえば措置義務なのか、配慮義務なのか、努力義務なのかという区別も重要である)、それとも、指針や業務取扱要領によって要請されているにとどまる内容なのか、という点を捨象して漠然と「ルール」として一括りに捉えてしまうと、何が重要なのかが霞んでしまいかねない。したがって、何に定められているルールなのかという観点を意識して理解しておくことが肝要である。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 岡村 光男
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平成28年3月14日第3056号4面 掲載