【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法⑪ 労働契約申込みみなし制度(1)/岡村 光男
2016.03.28
【労働新聞】
直ちに是正か切替えを “偽装請負”なら適用対象
ルール知らぬは通らず
契約は、当事者の一方の申込みに対し、もう一方が承諾することによって成立する。すなわち、当事者双方の意思が合致して初めて契約が成立するというのが民法の大原則である。
もっとも、派遣法は、違法派遣を是正し、派遣労働者の保護を図るという観点から、平成24年の法改正によってこの大原則に修正を加え、「労働契約申込みみなし制度」を導入した。これは、派遣先が、一定の違法派遣を受け入れた場合に、その時点で派遣労働者に対し、派遣元における労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなすという制度である。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 岡村 光男
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平成28年3月28日第3058号4面 掲載