【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法⑭ 労働者受入れ時の注意点(1)/岸田 鑑彦
2016.04.18
【労働新聞】
常に期間制限へ意識を 交代等で起算日変わらず
懸念されるトラブル増
今回の派遣法改正により、実務上、トラブルが増えると予想されるのは、労働契約申込みみなしの適用の有無をめぐる派遣労働者と派遣先の民事上の紛争である。
労働契約申込みみなしの対象となる違法派遣5類型に該当するか否か、該当するとして派遣先との間でどのような労働条件での就労になるのか、その後の労働契約期間はいつまでか(雇止めの問題)等、民事上の紛争に発展し得る論点が複数存在する。また、これらのトラブルに関連して派遣労働者が労働組合に加入し、当該労働組合から派遣先が団体交渉の申入れを受けることも予想される。…
筆者:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成28年4月18日第3061号4面 掲載