【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法⑯ 契約終了時の注意点(1)/岸田 鑑彦
2016.05.02
【労働新聞】
賠償責任負う可能性も 就業確保怠った派遣先に
民事上の紛争にも影響
派遣契約に限らず、解雇、雇止め、休職期間満了等、労使間でトラブルが絶えないのは契約終了の場面である。労働者にとって契約の終了は、生活の糧を失うことを意味し、紛争に発展しやすい。
派遣契約との関係では、派遣先と派遣元の派遣契約の終了が、派遣元が派遣労働者との雇用契約を終了させる合理的理由になるのか否か、派遣先と派遣労働者との間で黙示の雇用契約が成立するのか否か(伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件・高松高裁平18・5・18判決)や、派遣契約の期間途中の解除について、不法行為責任を派遣先が負うのか否か(三菱電機事件・名古屋高裁平25・1・25判決)等が争われてきた。…
筆者:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成28年5月2日第3063号4面 掲載