【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】同一賃金法② 裁判例における動向/岸田 鑑彦
2016.06.20
【労働新聞】
定年後減額に違法判決 従来の否定的立場とらず
年功賃金になじまない
■ 同一労働同一賃金に関する裁判所の考え方
これまで同一労働同一賃金に関して、裁判所はどちらかというと否定的な立場であった。
たとえば、丸子警報器事件(長野地裁上田支部判平8・3・15)においては、期間の定めのある契約社員と正社員の賃金格差について、「同一(価値)労働同一賃金の原則が、労働関係を規律する一般的な法規範として存在していると認めることはできない」、「均等待遇の理念も抽象的なものであって、均等に扱うための前提となる諸要素の判断に幅がある以上は、その幅の範囲内における待遇の差に使用者側の裁量も認めざるを得ない」と判断している。…
筆者:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成28年6月20日第3069号4面 掲載