【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第1回 基本的な考え方/岸 聖太郎
2016.07.04
【労働新聞】
人事権など活用も検討 規定には包括条項設ける
秩序違反行為の防止へ
企業が、企業秩序維持を含む労務管理を行う際、その基本となるのは、使用者が保有する監督権限および管理権限である。監督権限とは、労働条件の履行を確保する手段としての労務指揮権、業務命令権のことであり、管理権限とは、労働者の採用、解雇、昇給、転勤等の人事管理を行う権限、すなわち人事権と考えれば良い。
他方、懲戒は、企業秩序の乱れが生じた場合にその状態を回復し、二度と同様の企業秩序違反行為が繰り返されないようにすることを目的として、企業秩序違反者に対して加えられる制裁罰である。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年7月4日第3071号4面 掲載