【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第2回 懲戒解雇と普通解雇/岸 聖太郎
2016.07.11
【労働新聞】
手順踏み普通解雇を 軽微な命令違反重ねるとき
要件厳しい懲戒解雇
労働契約継続を前提とする懲戒は、単に罰を与えるという意味だけでなく、当該従業員に改善の機会を付与するという重要な要素を有している。
勤務態度不良を理由とした普通解雇事案において裁判所は、会社側が当該労働者に対して注意・警告等の指導を行ったか、反省・改善の機会を与えたかを重要な正当性の判断基準の1つとしているのであって、労働契約継続を前提とする懲戒(特に譴責、減給等)はまさに、この反省、改善機会の付与といった意義を併有することになる。このことは規律違反行為を理由とした普通解雇事案でも同様である。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年7月11日第3072号4面 掲載