【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第3回 量定判断の基本と退職金/岸 聖太郎
2016.07.18
【労働新聞】
動機悪質なら厳罰化 人事院の指針が参考に
リスク伴う退職金没収
◆懲戒解雇と退職金の関係
退職金は、労働契約上当然に発生する権利義務関係ではなく、支給の有無については当該労働契約において合意があるかどうかによる。したがって、退職金の支給に条件を付けることも理論上可能であり、その典型的な場合が、懲戒解雇されないことを条件に退職金を支給するという合意である。
もっとも、退職金規程等に懲戒解雇に伴う退職金の減額・没収の規定を設けたからといって必ずしも懲戒解雇の際に有効に退職金を減額・没収できるとは限らない。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年7月18日第3073号4面 掲載