【ぶれい考】職務発明制度の改正/土田 道夫
2016.02.01
【労働新聞】
周知のとおり、特許法第35条は2015年に改正され、特許を受ける権利を法人帰属とすることを可能としつつ、従業者が相当の利益を受ける権利を有することを内容とする法制度に転換した。
特許法は長らく、特許を受ける権利について従業者帰属主義を採用し、従業者が使用者に特許を受ける権利等を承継させた場合、その対価として、相当の対価の支払いを受ける権利を有することを規定してきたが、2015年改正によって、法人帰属(35条3項)およびそれを前提とする「相当の利益」(相当の金銭その他の経済上の利益〈同条4項〉)の制度に大きく転換した。…
筆者:同志社大学法学部・法学研究科 教授 土田 道夫
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平成28年2月1日第3051号5面 掲載