【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第5回 社内不倫/岸 聖太郎
2016.08.01
【労働新聞】
配転で職場秩序回復 零細企業なら普通解雇も
悪影響の程度から判断
男女関係は、基本的には私人間の生活領域に属する事柄であるから、それがいわゆる不倫行為に該当するものであったとしても、直ちに懲戒の対象となるものではない。しかし、不倫行為は、配偶者に対する不法行為となる上、社会的にも非難される行為であることから、それが社内における不倫であったり、社外でも同僚の配偶者、取引先の関係者等企業と関連性を有する人物との間の不倫となれば、企業秩序を乱すおそれがあるといえ、懲戒の対象になると考える。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年8月1日第3075号4面 掲載