【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第7回 セクシュアルハラスメントなど/岸 聖太郎
2016.08.15
【労働新聞】
刑法違反で雇用解消 均等法上の行為は減給など
行為内容から対応整理
若年労働力が減少していく現在、企業においても女性労働力を十分に活用することが事業の継続的な運営および発展にとって重要課題である.そのため、職場における具体的職務遂行能力、特に女性の職務遂行能力を大きく阻害する要因となるセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という)は、企業として厳しく対応すべき問題である。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年8月15日第3077号4面 掲載