【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第8回 日常の指揮命令違反/岸 聖太郎
2016.08.29
【労働新聞】
注意・指導経て譴責に 「反抗」時は重い処分も
適法な命令発出が前提
労務提供は集団的に行われることから、企業は、円滑な企業運営を行うため、就業規則等に服務規律を定めて、従業員に対しその遵守を求めるとともに、種々の指示・命令を行う。これらの命令に違反した労働者は企業の指揮命令系統を乱したものとして懲戒対象となるが、その命令自体適法であることが懲戒を行う上で前提となる。
そこで、命令違反を理由とする懲戒の有効性を判断するためには、(1)当該命令権を保有しているか、(2)当該命令権の行使が正当か(権利濫用か否か)、(3)当該懲戒権を保有しているか、(4)当該懲戒権の行使が正当か(権利濫用か否か)という4段階のステップを検討する必要がある。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年8月29日第3078号4面 掲載