【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第10回 債務不履行/岸 聖太郎
2016.09.12
【労働新聞】
監督権限で注意・指導 改善なければ懲戒実施に
欠勤・遅刻などが対象
◆基本的な考え方
労働者は労働契約の締結により、使用者に対して指揮命令に従い、誠実に労務提供を行う債務を負担する。そのため、労働日に欠勤したり遅刻・早退したりすることは、労働者の約束違反、すなわち債務不履行となる。業務成績不良といった事態も一種の債務不履行(不完全履行)である。
これらの債務不履行は、約束違反として是正の対象となるが、直ちに懲戒の対象となるものではない。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年9月12日第3080号4面 掲載