【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第12回 企業秘密の漏洩/岸 聖太郎
2016.09.26
【労働新聞】
故意なら重い処分も 「重過失」は降格などに
営業秘密以外を含む
前回も少し触れたとおり、企業秘密が流出した場合、企業に与える影響・損害は計り知れないものがある。たとえば、製造開発に関する極秘の技術資料が流出すれば当該企業の競争力は大きく削がれるおそれがあるし、また、顧客情報が流出したようなケースでは企業の信用性が損なわれ、場合によっては顧客から民事損害賠償を請求されるといった事態にも発展し得る。そのため、企業が企業秘密の漏洩を行った従業員に対して、懲戒という厳罰をもって臨むのもやむを得ない事情がある。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年9月26日第3082号4面 掲載