【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第13回 内部告発/岸 聖太郎
2016.10.10
【労働新聞】
目的に公益性あるか 個人的理由は処分可能
不利益な情報漏洩伴う
昨今、コンプライアンス意識の高まりや従来型の企業の長期雇用システムに変化が生じていることなどから、企業内部からの告発が増加している。内部告発により、企業の不祥事が明らかとなり、マスコミ等で大きく報道され、企業に著しい損害をもたらすといったケースも少なくない。
この内部告発と似た概念として、公益通報者保護法の定める「公益通報」がある。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年10月10日第3083号4面 掲載