【ぶれい考】 解雇の金銭解決について/土田 道夫

2016.08.01 【労働新聞】
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 解雇の金銭解決については、私は以前、ビジネス法務2016年3月号に寄稿したことがある。ただ、この雑誌は企業法務部向けで、人事部や労働組合の方々の目に止まらない可能性があるので、できるだけ重複を避けつつ述べておきたい。

 現在、解雇の金銭解決制度を救済方法として認めるべきか否かが立法政策上の課題として浮上している。この制度は、訴訟において解雇が無効と判断されることを前提に、使用者による一定の金銭支払いを条件に労働契約の解消を申し立てる権利を当事者に認める制度(事後型の金銭解決制度)として構想されてきた。…

筆者:同志社大学法学部・法学研究科 教授 土田 道夫

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平成28年8月1日第3075号5面 掲載
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