【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第15回 賃金の不正受給/岸 聖太郎
2016.10.24
【労働新聞】
残業水増しは厳罰に 適正な時間管理実施し
企業側の落ち度に注意
◆ 残業代の不正受給
労働契約の締結により、使用者たる企業は労働者に対し、労務提供の対価として賃金(給与)を支払う債務を負担するが、この給与について、労働者による不正受給が問題となることがある。
不正受給の典型例の1つに挙げられるのが、残業代の不正受給である。たとえば、残業を労働者の自己申告により管理している企業では労働者が不正に残業時間を水増しして報告することで、本来支払われるべき以上の残業代を給与として受給することが問題になり得る。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年10月24日第3085号4面 掲載