【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第16回 兼業行為(副業)/岸 聖太郎
2016.10.31
【労働新聞】
容認する企業が増加 運輸業では厳しい処分も
企業秩序を乱すか否か
◆ 兼業行為が孕む問題点
労働者は、職務専念義務を負っているため、就業時間中の兼業は使用者の許可がない限り許されない。一方、就業時間外かつ企業外の兼業は、労働者の私生活の範囲内にあるから、基本的には自由に行うことができる。したがって、労働者の兼業を全面的に禁止する規定を就業規則上設けたとしても、当該規定は「合理性」を欠くものとして有効性は認められず、たとえ労働者との間で個別に合意したとしても、その合意は過度に私生活を拘束するものとして、公序良俗違反(民法90条)で無効になると考えられる。
しかし、就業時間外でも兼業の内容によっては企業秩序を乱す場合があり得る。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年10月31日第3086号4面 掲載