【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第17回 身だしなみに関する規律違反/岸 聖太郎
2016.11.07
【労働新聞】
口頭による指導優先 改善なければ譴責・減給も
「制限」には合理性必要
企業が労働者に対し、業務遂行中の身だしなみとして制服や名札・社員章などの着用を求めることがある。これらは顧客や取引先からの信頼を保持し、あるいは、安全・衛生を保持するといった目的からなされる場合などが想定される。また、就業規則において、職場の風紀秩序を乱すような服装を禁じる規定や従業員の品位や節度を保持すべき服装や身だしなみを求める規定を設けている企業も多く見受けられる。
本来、従業員の髪型や服装などといった身だしなみは、私的領域に属する事柄であり、各人の自己決定権に服するものと解される。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年11月7日第3087号4面 掲載