【ぶれい考】労働時間法制について/土田 道夫

2016.09.05 【労働新聞】
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 周知のとおり、労働時間・休日・休暇については、労働基準法が1章(第4章)を充てて詳細に規定しており、法の規制が最も進んだ領域となっている。ところが実際には、法と現実は悲しいほど乖離している。長時間労働は一向に改善されず、サービス残業が後を絶たず、「名ばかり管理職」問題が蔓延し、年次有給休暇(年休)の取得率は50%を割っている。最近では、「固定残業代制」なる怪しげな制度が横行し、その適法性を問う多数の割増賃金訴訟をもたらしている。

 この状況を踏まえると、労働時間・休日・休暇については、立法政策こそが重要な課題である。ところが、2015年に国会提出され、継続審議となっている労基法改正法案は、労働時間規制の例外として…

筆者:同志社大学法学部・法学研究科 教授 土田 道夫

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平成28年9月5日第3079号5面 掲載
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