【ぶれい考】職務等級制度と配転法理/土田 道夫

2016.10.10 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 周知のとおり、配転について、日本の裁判所は、使用者の広範な人事権を認め、権利濫用の成立範囲を限定的に解している(先例は、東亜ペイント事件=最判昭61・7・14労判477号6頁)。しかし、この判例法理は、職能資格制度を前提に形成されたものであることに留意する必要がある。もともと職能資格制度においては、賃金(基本給・職能給)は労働者の職務ではなく資格と連動して決定され、配転によって職種や職務が変化しても賃金額が変動しないため、広範かつ柔軟な配転が可能とされてきた。…

筆者:同志社大学法学部・法学研究科 教授 土田 道夫

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年10月10日第3083号5面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。