【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第19回 私生活上の犯罪行為②/岸 聖太郎
2016.11.21
【労働新聞】
飲酒運転 業種・業態で判断 職業運転者などは処分へ
公務員とは扱い異なる
平成18年8月に起きた福岡市職員の飲酒運転による幼児3人の死亡事故等を契機に、飲酒運転に対する社会的批判が一気に高まり、「飲酒運転で逮捕されたら懲戒処分を受ける」という意識が、公務員だけでなく、民間企業で働く労働者の間でも一般的になったように思われる。
確かに、公務員は、国民全体に対する奉仕者であるから、その責任が厳しく問われるということもある。平成20年4月1日には国家公務員の懲戒処分の指針が一部改正され、酒酔い運転で人に傷害を負わせた場合には、従前は「停職又は免職」だったのが「免職」とされるなど、懲戒処分の基準が厳格化された。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年11月21日第3089号4面 掲載