【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第20回 集団的労使関係/岸 聖太郎
2016.11.28
【労働新聞】
違法な活動で処分も 幹部の指導責任など考慮
正当な行為は免責に
憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めて、労働者に団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を付与している。この規定は、同法27条2項の最低労働条件を使用者に遵守させ、より良い労働条件の獲得に向けての活動を保障するものであり、使用者と労働者間に存する実質的不平等を解消する手段といえる。
そして、この団体行動権には、争議権と組合活動権の2種類の権利が含まれている。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年11月28日第3090号4面 掲載