【ぶれい考】労働契約法20条について/土田 道夫
2016.11.07
【労働新聞】
以前、本欄でコメントした「同一労働同一賃金の原則」と関連して注目を集めているのが、労働契約法20条の「有期契約労働者の不合理な労働条件相違の禁止」である。有期契約労働者の労働条件・処遇格差を是正する上で有効な規定と評価され、裁判例も複数登場している。
20条についてはっきりしていることは、①単なる訓示規定ではなく、私法的効果を有する強行規定であること、②パートタイム労働法9条のような差別的取扱いの禁止ではなく、有期契約・無期契約労働者間の労働条件格差を前提に、それが不合理なものでないことを命ずる規定であること(「均等」ルールではなく「均衡」ルール)、③労働条件相違の不合理性については、「職務の内容」「職務の内容および配置の変更の範囲」「その他の事情」によって判断すべきことの3点である。…
筆者:同志社大学法学部・法学研究科 教授 土田 道夫
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平成28年11月7日第3087号5面 掲載