【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第21回 部下の不祥事に対する上司の責任/岸 聖太郎
2016.12.05
【労働新聞】
就業規則で明確化を 部下よりも軽い処分に
問うのは「行為責任」
部下の不祥事に関して、上司に対する懲戒処分を検討するに当たっては、懲戒処分は企業秩序を乱した当事者に科される不利益措置であって、上司に対し、連帯責任として「結果責任」を問うことになってはならないということが重要である。
結果責任を問い懲戒処分を実施してしまった場合には、自身の職務を果たすべく懸命に頑張っている監督者のやる気を喪失させ、会社の基幹的な労働力である監督者の信頼を失うことにもなりかねない。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年12月5日第3091号4面 掲載