【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第22回 人間関係を悪化させる行為/岸 聖太郎
2016.12.12
【労働新聞】
宗教活動 就業規則で禁止を 処分後も続けば普通解雇
金銭貸借でトラブルも
企業は、集団労務提供の場であることから、円滑な業務遂行のためには、従業員間の円満な人間関係が非常に重要な事柄である。人間関係が悪化すれば、職場のトータルパワーも低下してしまうため、人間関係を悪化ないしは悪化させるおそれがある行為については、就業規則で企業秩序を乱すおそれがあるものとして明確に禁止し、懲戒事由とすべきであると考える。
具体的には、従業員間での金銭の貸し借り、販売活動、政治活動、宗教活動などである。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年12月12日第3092号4面 掲載