【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第23回 手続きの諸問題/岸 聖太郎
2016.12.19
【労働新聞】
弁明の機会与える 規定がない場合でも
賞罰委の設置は自由
◆ 適正手続き
(1)手続き規定がある場合
懲戒処分は、使用者による労働者に対する一方的な不利益処分であるから、懲戒権の発動に当たっては、刑事処分に準じた適正な手続きが要求される。
とくに就業規則や労働協約等で、本人に対する弁明機会の付与、賞罰委員会の開催、組合との事前協議等の手続き規定が定められている場合には、その手続きを遵守しなければならない。手続きに瑕疵があれば、原則その懲戒は無効となる。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎
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平成28年12月19日第3093号4面 掲載