【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】最終回 懲戒前の調査方法/岸 聖太郎

2016.12.26 【労働新聞】
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申告者から聴取開始 行為者本人は最後に

本人以外に協力義務も

 企業秩序違反行為がみられ、その事実を行為者自身が認めている場合は、次の段階としてどのような懲戒処分とするかを検討することになるが、行為者が否認した場合には、客観的証拠が乏しかったり、当事者の主張が食い違うなど企業秩序違反行為の事実調査・事実認定が困難なこともある。たとえば、兼業等の私生活上の非行について当事者が否認した場合、その事実調査は難しいし、セクシュアルハラスメントのように密行性の高い非違行為がなされた場合、加害社員と被害社員との間で言い分が食い違い事実認定に悩むことも少なくない。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎

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平成28年12月26日第3094号4面 掲載
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