【人事学望見】第1119回 職務怠慢社員が幅きかすわけは 罵倒恐れて注意や指導をしない
2017.10.13
【労働新聞】
無断欠勤・遅刻・勤務不良など職務怠慢は、それ自体単なる債務不履行だが、それが就業に関する規律に違反したり、企業秩序を乱したと認められる場合には懲戒処分の対象となり得る。と、まあ当然のことだが、その背景をみると上司の目に余る放任がちらつく。
こじれても決断を先送り
勤務成績が過去5年間で、全従業員の中で最低または最低から2人目であって著しく低い状況であっても、解雇に踏み切れなかった高島屋工作所事件(大阪地判平11・1・29)をみてみよう。
事件のあらまし
Aは、家具の製造販売およびインテリアの設計施工などの被告会社に昭和48年11月1日に雇用されて、家具販売事業部大阪販売統括課に勤務することとなった。
Aは、遅刻・私用外出が他の労働者に比べて際立って多かった。この点に関し上司の指示および業務命令に従わず、同僚との間でも口論が絶えなかった。…
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平成29年10月16日第3132号12面 掲載