【トラブル防止の就業規則総点検】第4回 採用時の健診と個人情報 最低限診断書出させて 労務提供能力確認のため/前嶋 義大

2016.02.01 【労働新聞】
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採用前に行うことも可能

 労働者は労働契約上労務提供義務を負っているが、心身ともに健康な状態で提供されなければ「債務の本旨に従った」債務の履行とはいえない(民法493条)。採用選考時に、入社後労務の提供ができる状態か確認する必要がある。

 だが、採用選考時の健康診断はできないと聞くことがある。これは、厚生労働省や労働基準監督署が「雇入時の健康診断」(労働安全衛生規則第43条)を入社後に行うよう指導していることが影響していると考えられる。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大

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平成28年2月1日第3051号5面 掲載
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