【トラブル防止の就業規則総点検】第6回 試用期間の長さ 妥当な期間は半年まで 適用は正社員だけにする/前嶋 義大
2016.02.15
【労働新聞】
本採用拒否には解雇よりも広い裁量が使用者に
試用期間とは、長期雇用保障を前提とした正社員の採用に当たり、入社後一定期間、労働者の従業員適格性を評価して本採用するか否かを決定するための期間をいう。
判例上は「解約権留保付労働契約」と構成されている。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大
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平成28年2月15日第3053号5面 掲載