【トラブル防止の就業規則総点検】第7回 転勤・出向・転籍 不利益への配慮明確に グループ内外で規定分け/前嶋 義大
2016.02.29
【労働新聞】
転勤・職種変更の命令権を確保
転勤・職種変更については、長期雇用保障の見返りとして広範な裁量が認められているため、勤務地・職種特定の特別合意ないし慣行的事実がなければ、就業規則の規定や特別の合意がなくても、命令権を保有していると解することもできる。もっとも、確実に命令権を取得するために命令権を明記しておく(別掲第●条第1項)。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大
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平成28年2月29日第3054号5面 掲載