【トラブル防止の就業規則総点検】第9回 賃金制度と降格 基準や手続きを明確に 会社都合の規定も設けて/前嶋 義大
2016.03.14
【労働新聞】
種類は4パターン
降格には、役職や職位を引き下げる降格(昇進の反対)と、職能資格制度上の資格や職務等級制上の等級を引き下げる降格(昇格の反対)がある。また、人事権の行使として行われる降格と、懲戒権の行使として行われる降格がある。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年3月14日第3056号5面 掲載