【トラブル防止の就業規則総点検】第12回 休日 法定休日を特定しない 代休は割増分のみ支払う/前嶋 義大
2016.04.04
【労働新聞】
法律上定める必要なし
休日は、週1回与える必要がある(労働基準法第35条第1項)。よって、週休2日制の企業では、同一週内に労基法に定める「法定休日」が1日、それ以外に労働契約で定められた「所定休日」が1日存在する。
かかる場合に、就業規則で「日曜日を法定休日とする」等と特定しない。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大
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平成28年4月4日第3059号5面 掲載