【トラブル防止の就業規則総点検】第16回 固定残業代制 差額支払規定を設ける 45時間以内の設定が妥当/前嶋 義大
2016.05.02
【労働新聞】
3つの要件を意識
近時、長時間労働およびこれに起因する健康問題が大きな社会問題となっており、行政も長時間労働の削減・撲滅を積極的に推進している。
固定残業代制の中には、賃金の大部分を残業手当とし、これを超える割増賃金が生じ得ない形にし、かかる制度が長時間労働の要因となっていることがある。かかる実態から、司法において厳しい判断を下される例が多く、固定残業代制度自体が無効と判断され、多額の割増賃金の支払いを命ぜられることがある。また、長時間労働を理由に取締役等が労基法違反で送検される例も存在し、経営に大きな打撃を与えかねない。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大
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平成28年5月2日第3063号5面 掲載