【トラブル防止の就業規則総点検】第17回 退職金制度 一部減額規定を設ける 返還は”懲戒解雇相当”で/前嶋 義大
2016.05.16
【労働新聞】
不支給の根拠を定める必要あり
退職金制度を設けるか否かは使用者の自由であり、制度設計上、退職金の有無や金額とともに、支給条件(不支給事由)を設けることも可能である。これらは、「退職手当の決定及び計算の方法」(労基法89条3号の2)に当たるため、就業規則等に定めておく必要があり、また規定を置いてはじめて労働契約の内容となる(アイ・ケイ・ビー事件=東京地判平6・6・21)。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大
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平成28年5月16日第3064号5面 掲載