【テレワーク導入最前線】第12回 就業規則の変更 現状のままでも可能 雇入れ時は必ず場所明示/武田 かおり
2016.09.26
【労働新聞】
雇用型テレワークでも当然、労働基準法などの法令遵守が重要になる。とくに在宅勤務については、厚生労働省の「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(在宅勤務ガイドライン)」を参考にしながら、自宅でも安心して働けるような労務管理を行うことが求められる。
在宅勤務制度を初めて導入する際は、労務管理上必要となる社内ルールを洗い出し、既存の就業規則に変更を加えるかどうか検討する必要がある。…
筆者:NSR人事労務オフィス 社会保険労務士 武田 かおり
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平成28年9月26日第3082号5面 掲載