【テレワーク導入最前線】第14回 事業場外みなし労働時間制 要件の正しい理解を 従業員に即応求められず/武田 かおり
2016.10.17
【労働新聞】
「在宅勤務には、みなし労働時間制」と単純に適用するのは早計だ。在宅勤務におけるみなし労働時間制(労働基準法第38条の2第1項)は例外的な働き方なので、業務遂行の実態を考慮したうえで、効果的に実施されたい。
在宅勤務時におけるみなし労働時間制は、いわゆる「在宅勤務時のガイドライン」が示すように、自宅で業務を行うことで勤務時間とプライベート時間が混在し切り分けにくく、労働時間が算定し難い場合に認められている。在宅勤務に限った事業場外みなし労働時間制である。…
筆者:NSR人事労務オフィス 社会保険労務士 武田 かおり
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平成28年10月17日第3084号5面 掲載