【テレワーク導入最前線】第18回 給与・費用負担 業務変更なら見直し 請求方法など労使で対話/武田 かおり

2016.11.14 【労働新聞】
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 テレワーク相談員を始めた頃、企業の経営者や人事担当者から「在宅勤務者の給与(基本給)を下げてもいいか」という質問を受け驚いたことがある。「通勤せず家で仕事をするなら、オフィス勤務より楽なはず」というのが理由らしい。もちろん、在宅勤務をすると給与(基本給)が下がるというのは不利益変更であり、このような理由による給与変更は認められない。在宅勤務者は「働く場所が変わるだけ」で、業務内容や職種、勤務時間の変更がなければ、給与を見直す必要はないはずである。…

筆者:NSR人事労務オフィス 社会保険労務士 武田 かおり

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平成28年11月14日第3088号5面 掲載
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