【テレワーク導入最前線】第20回 安全衛生 作業環境を自主点検 必要な照度など確認して/武田 かおり
2016.11.28
【労働新聞】
労働安全衛生法の第6章(労働者の就業に当たっての措置)と第7章(健康の保持増進のための措置)において、テレワーク実施者も含めた全労働者に対し、雇入時の安全衛生教育の実施、雇入時および定期の健康診断とその結果に基づく事後措置、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック(常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付け)と労働者の申出に応じた面接指導などが事業者に義務付けられている。…
筆者:NSR人事労務オフィス 社会保険労務士 武田 かおり
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平成28年11月28日第3090号5面 掲載