【テレワーク導入最前線】第21回 労災の判断 場所は要件にならず 私的行為との区分明確化/武田 かおり

2016.12.05 【労働新聞】
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 テレワーク中の労働災害の取扱いに関する質問をよくいただくが、業務場所がオフィス以外でも労災給付の要件は基本的に同じとお答えしている。

 テレワークにおける労災認定を巡る裁判例はまだないものの、『テレワーク導入のための労務管理等Q&A集』をみると、「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。…

筆者:NSR人事労務オフィス 社会保険労務士 武田 かおり

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平成28年12月5日第3091号5面 掲載
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