【髙井伸夫弁護士の愚考閑話録】第22回 内部通報のあり方 社内窓口の役割重要 不正未然防止が課題に
2016.10.31
【労働新聞】
“blow the whistle”(警笛を吹く)とは、内部告発をするという意味で用いられることがあるという。2000年頃より国民生活の安全を脅かすような企業不祥事が内部からの通報を契機として相次いで明らかになったわが国では、06年4月1日に公益通報者保護法が施行され、公益通報が企業・組織におけるコンプライアンスの一翼を担う制度と位置付けられている。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 髙井 伸夫
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平成28年10月31日第3086号7面 掲載