【介護離職ゼロ 企業がすべきこと】第3回 制度設計・見直し 長い程良いは違う 介護休業期間の設定で/小曽根 由実
2016.08.15
【労働新聞】
改正法施行が好機に
前回は、「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」で示された5つの取組みのうち、まず始めに行うべき「従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握」について取り上げた。今回からは順次、残りの4つの取組みを紹介したい。
モデル上で2つ目の取組みは「制度設計・見直し」である。ここでいう制度とは、自社の仕事と介護の両立支援に関する諸制度のことを指す。このうち、すべての企業で整備しなければならない制度を定めた育児・介護休業法は2017年1月に改正されることから、今はまさに自社制度の見直しに適切な時期だといえる。
改正育児・介護休業法のうち、介護休業等にかかる部分としては、「①介護休業の分割取得(3回を上限)、対象家族の範囲の拡大」「②介護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位)」「③介護のための所定労働時間の短縮措置等(介護休業とは別に、利用開始から3年の間に2回以上の利用が可能)」…
筆者:みずほ情報総研㈱ シニアコンサルタント 小曽根 由実
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平成28年8月15日第3077号10面 掲載