【基礎から分かる!!入管法改正案】第2回 介護 国家試験合格が条件 高い在留資格のハードル/近藤 秀将

2016.10.17 【労働新聞】
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参考となる“EPA”

 本改正案における2つの柱の1つ「介護に従事する外国人の受入れ」は、在留資格「介護」の創設という形で具体化している。

 在留資格「介護」とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」であり、国家資格「介護福祉士」の取得を条件とする。

 この点、「介護福祉士」とは、行政書士等の士業のように法定独占業務資格ではなく「介護福祉士」という名称独占資格だ。専門的知識および技術を用いて、身体上または精神上の障害がある者の心身の状況に応じた介護等を業とする(社会福祉士及び介護福祉士法第2条2項参照)。したがって、既存の在留資格(1)『医療』や(2)『法律・会計業務』のように「法律上資格を有する者が行うこととされている業務」ではないことから、条文上も単に「資格を有する」という表現になっている…

筆者:行政書士法人KIS近藤法務事務所 代表社員 近藤 秀将

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平成28年10月17日第3084号10面 掲載
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